公衆衛生学会は
(1)感染症法の改正において感染者の人権が守られ感染者が最適に医療を安心して受けられる社会環境を提供することに最大限配慮すること
(2)あらゆる感染症において国民の参加協力の下に感染を適切に制御する観点から、患者・感染者の入院強制や検査・情報提供の強要に刑事罰・罰則を伴わせることは不適切であること
(3)患者やその関係者の個人情報保護に改めて最大限の配慮がなされるべきであること
を声明として発表した。
20201年1月17日:毎日新聞余録
湾岸戦争以後の世界状況を俯瞰している。感染症法といい安全保障といい、世界はどこに向かっているのかと心配になってくる。川嶋さんも同じように感じているのでは?